賃借権の対抗力
青天の霹靂!?

対抗力とは?

どうかな?対抗力とはあまり聞きなれないかな?対抗力とは賃貸借契約の賃借権ではあまり重視されないので当然でしょう。

まあ、予備知識程度に読んでいただいても結構です。

対抗力を理解するには、賃貸借より、売買のほうがはるかに理解しやすいでしょう。

もし、あなたが、おうちを買ったとしますね?当然この家は私の家だと外の人にわかってもらう、それほど重視されないというというか、主張しなくてはなりません。そうでないと、ある日勝手に他人に大事な家をのっとられてしまいかねませんから。この主張することを対抗力といいます。

この家は私の家だと主張するために法務局に登記します。この登記が済んでから、第三者に対して対抗力を持つということになります。不動産の所有権は登記が対抗要件となっています。

賃借権は登記が必要でしょうか?そもそも賃借権は登記できるのでしょうか?

一応賃借権も登記できます。しかし、大家さんが、賃借権の登記を素直に承諾するということはまずありません。大家さんに不利なことになりますからね。

現実的な法律の対応として賃借権は登記がなくても対抗力があるものとされています。

そもそも、賃借権では対抗力というものが重視されていない。法的にじゃあなくて、一般的に。

だって、ご近所さんと揉め事となったら、引っ越しちゃえばいいんですからね。賃借権なら、比較的転居しちゃえば解決することが多いので、そうなっちゃうんでしょうね。